【即退場??】自転車レッドカードが配付されている件
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これが件のレッドカード。
初めて自転車レッドカードもらった。
— とっすぃ㌠ @ロードバイクアルピニスト (@RoadBikeAlpinis) October 10, 2019
駐輪場から自転車出して歩いて30秒の交番。
無灯火だからレッドカードです!
、、、
いや、今からライト付けて漕ぎ始めるとこだったんですけど、、、。
場所は上尾駅前です。結構融通が効かないのでお近くの人はご注意ください。#ロードバイク警察 pic.twitter.com/JpUY8N0MNj
ツイッター上で聞き覚えのないsomethingが確認されたので調べてみました。
「自転車レッドカード」なるもの
自転車運転者講習制度(2015年(平成27年)改正道交法)で取り扱われる「自転車指導警告カード(自転車イエローカード)」に準ずるものとのこと。
(呼称統一せんのか?:本記事内では「レッドカード」と呼称します)
このカードを渡されても
・前科はつかない
・罰金は課せられない
・関係各所への連絡はなし、出頭の必要もなし
…警告だけみたいですね。
「自転車運転者講習会」に出頭?!
でも、もらいすぎると地域によっては「自転車運転者講習」の受講を命令されるかも?
これも地域により基準はバラバラですが、京都府の一例:
「3年以内に2回レッドカードを切られた場合、講習を受けさせる命令が可能、または5万円以下の罰金」
となっています。
…命令を無視しても罰金5万円で片が付くのでしょう。
自転車に乗る自負があるなら講習で交通ルールを知って反省しなさい←
何をしたらレッドカード?
「自転車でこれやったら警告します」
このあたり2015年の道交法改正はいい仕事してると思っています。
「危険行為」14類型を定義し、レッドカード発行の理由として政令で定られました。
「レッドカード」は「赤切符」ではない
なるほど、当初は「レッドカード」は罰金刑を科す「赤切符」なのかと思っていましたがそうではないようです。
ただし、政令に定められた行為の中にもそのまんま道交法を侵す行為もありますね。
違反の程度によっては「自転車」赤切符を切られる場合もあるのではないでしょうか。
こうやってルールができたことは自転車界にとって歓迎すべきことと思っています。
自転車は、「車両」です。
クルマは便利な移動手段ですよね。
クルマ社会は国民一人ひとりがクルマを所有する高度経済成長期を経験しながら車両管理上の制度を整えてきています。
道路交通法に規定される自賠責保険料、任意損害保険料、自動車税、免許制度など多くの費用と運転者の負う大きな責任のもとに成り立っています。
だからこそ路上カーストで未だ首位を守り続けています、、、これはまた別のお話笑
一方自転車社会にはそんな「費用」や「責任」の発生しない自由な社会です。
本体費用+防犯登録(500円+税)…終了!!です。
それでいて事故のリスクを抱えながら軽快車(ママチャリ)運転者と良識ある自転車運転者の意識の差は車社会以上に存在するカオス。
そんな世界にルールを投げかけてくれた改正道路交通法の自転車運転者講習制度を評価していますし、最近は警察が自転車運転ルールの啓発活動をしているところも見かけます。
そして今では自転車の損害保険加入も自治体によっては義務化されており、行政・警察が徐々に自転車に対する意識を持ち始めています。
この環境にユーザーの「車両としての自負」、欲を言えば「免許制度」があればもっと自転車の路上での地位は上がっていくのではないでしょうか。
そんな途方もないことの一助になりたいここの主です。
終わりに
思いがけず真面目な自転車論になりましたが、こういう話題は自転車の楽しさを担保する知識にもなると考えています。
ツーリング中にレッドカードもらったら気分下がりますもんね?
2017年には待望の自転車活用推進法も施行され、自転車の国内交通に担う役割は一層増していくと考えられます。
そのうえで我々ユーザーに何が求められ、何を担うことになるのか楽しみにしながら自転車界の発展を見守っていきたいと思います。
つづく。
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